新潟大学理学部同窓会数学科支部規約


第 1 章  総 則  

 第 1 条 本支部は新潟大学理学部同窓会数学科支部(会)と称する。
 第 2 条 本支部は数学科会員相互の恒久の親睦と連携を図ることを目的とする。
 第 3 条 本支部は事務局を新潟大学理学部数学科内に置く。


第 2 章  支部会員

 第 4 条 本支部は次の会員をもって構成する。

(1) 正会員  本学科を卒業した者、または大学院理学研究科数学専攻課程を卒業
       した者、或いは在学した者で支部の構成員となっている者とする。
(2) 準会員  本学科在学生。
(3) 特別会員 本学科教職員及び本学科に在職した者または関係ある者で本支部が
       推薦した者。 

第 3 章 役員及び役員会

 第 5 条 本支部は次の役員を置く。

(1) 支部長  1 名
(2) 副支部長 1 名
(3) 幹事   3 名
(4) 代議員  若干名(人数は理学部同窓会会則による)
(5) 常任理事 若干名
(6) 理事   若干名
(7) 監事   2  名

 第 6 条 支部長・副支部長は理事会が推薦する。支部長は本支部を代表する。
 第 7 条 支部長は必要に応じて理事会を招集し、その議長となる。
 第 8 条 副支部長は支部長に事故ある場合、これを代行する。
 第 9 条 常任理事・幹事・代議員は理事会で選出する。
 第10 条 理事は正会員の中から各年度代表1名をもってこれにあてる。
     ただし、支部長・副支部長・常任理事に選出された場合、当該年度で補充する
 第11条 理事は理事会を組織して会務を協議して決定する。また次の事務を分担する。

(1) 庶 務
(2) 会 計
(3) 支部会における各種事業

 第12条 役員の任期は 3 年とする。ただし、併任、再任をさまたげない。次期理事は互選、
     または現役員の推薦による。
 第13条 役員に欠員のできたときは補欠役員を支部長が推薦することが出来る。ただし、
     後任者の任期は前任者の残りの期間とする。

第 4 章 事業

 第14条 本支部は第 2 条の目的を達成するために会員名簿の作成及び必要な事業を行う。
     事業の内容等については細則に定める。
 第15条 支部長は必要に応じて総会を招集する。
 第16条 総会は理事の半数以上または本支部会員30名以上の要求があったときは開催
     しなければならない。

第 5 章 会計

 第17条 本支部の経費は会費、寄付金その他の収入をもってこれに当てる。
 第18条 準会員は卒業までに会費を納入し正会員となる。会費の額は補則に定める。
 第19条 毎年度の予算及び決算は担当理事が理事会に報告し、承認を得るものとする
 第20条 本支部の会計年度は4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

第 6 章 規約の変更

 第21条 本支部規約は総会の決定、または理事会の協議により過半数の賛同を得て変更
     することが出来る。

補  則

 補第1条 総会において特別会員は決議権を有さない。

附  則

  1. この規約は平成16年8月28日から施行する。
  2. 本規約の施行に伴い、これまでの新潟大学理学部数学科会則を廃止する。